書画骨董品の相続税評価

書画や骨とう品価値のある者の相続税評価は、精通者や古美術商の意見価格等を参考にして評価します。

(書画骨とう品の評価)

135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。

(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

 

骨董的な価値が認められないものは一般動産の評価に準じて評価しますが、一定の価値が認められるものについては美術年鑑などの書物インターネット美術商等への鑑定依頼により評価をすることになります。
(要するに、なんでも鑑定団にお願いするわけです。素人が推測で評価できるものではありませんから・・・)

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