会社員等の健康保険証

被相続人が会社員や公務員であった場合には、家族全員の健康保険証を返却します。

1.期限
相続開始後すみやかに

2.申請先
勤務先又は会社の住所のある都道府県の協会けんぽ・健保組合

3.準備するもの
①勤務先等の所定の届け出用紙
②被保険者全員の被保険者証

年金事務所への被保険者資格喪失届の提出は会社が行います。
よって、基本的には健康保険証の返却は会社が代行してくれます。

なお、被相続人の扶養に入っていた方は、死亡日の翌日に健康保険と厚生年金保険の資格を喪失しますので、被相続人の健康保険証と一緒にご自身の健康保険証も返却しなければなりません。

よって、その後はご自身で国民保険と国民年金に加入するか、会社員である他の家族の扶養に入る手続きをする必要が生じます。
(国民健康、数年前より高くなってますので、できれば誰かの扶養に入ることをお勧めします・・・)

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