少額の預金を整理する

被相続人の相続財産である預金口座を解約するのは、たとえ少額な口座でも手間がかかります。

例)
Aさんが亡くなった。家族がAさんの遺品を整理していたところ、残高が少額な預金通帳がいくつも出てきた。
➡解約をするにあたり銀行に確認したところ、被相続人と相続人の戸籍だけでなく相続人の人数分の印鑑証明が必要であることが判明。
その結果、解約手続きに多大な時間を要するだけでなく、解約金より費用の方が多くなってしまった。

預金残高が少額ということで、被相続人の預金口座相続手続きをせずそのままにしておく相続人もいらっしゃいます。

しかし、被相続人がカードローンを組んでいたため、忘れたころに相続人宛に請求が来るケースもあります。
よって、たとえ少額でも被相続人の銀行口座の相続手続き済ませておいたほうが良いです。

また、被相続人がどの銀行に口座を持っていたかを知らなければ、手続きの仕様がありません。
もし近い将来、身近な方に相続発生が予想されるのであれば、その方の預金口座を確認して事前に整理しておくことをお勧めします
(ただし、相続人の口座に移すのはNGです。被相続人の名義預金になってしまいますから・・・)