路線価の補正

令和2年の路線価、一部地域は補正されます。

 

コロナの影響により、
大阪市中央区の一部の地域は、
令和2年7月~12月分の相続・贈与については、
地価が20%超下落したため、
路線価が補正されます。

●補正対象地域の路線価の算定方法
令和2年分路線価×地価変動補正率(0.90~0.98)

 

なお、東京の歌舞伎町や銀座なども地価が10%以上下落しましたが、
補正の対象は20%超下落になりますので、
令和2年分の路線価の補正対象にはなりませんでした。

 

詳細は次のサイトにてご確認ください。

令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表/国税庁HP

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