住宅ローン控除の改正
新築物件や業者から購入する物件は、床面積要件が40㎡以上に緩和されるようです。
【床面積が40㎡以上になるローン控除の主な要件】
・消費税10%である住宅の取得等
・次の期間内に契約提携
新築注文住宅:R2.10.1~R3.9.30
〃 以外:R2.12.1~R3.11.30
・R4.12.31までに入居
・入居年の合計所得金額が1,000万円以下
これら以外の要件は、従来の要件と同じになるようです。
(よって、控除期間も13年間になります)
また、一部報道であった「控除額を年間支払利息を上限とする」という改正ですが、
令和4年度の税制改正まで持ち越しとなりました。
なお、中古物件の個人間売買については、床面積は従来通り50㎡以上になりますので、ご注意ください。
※詳細は「令和3年度税制改正大綱/自民党HP」にてご確認ください。