自動車の相続手続き

亡くなった方自動車に乗っていたら、まずは車検証を確認してください。

1.期限
死亡後すみやかに

2.申請先
相続人の住所地を管轄する陸運局

3.準備するもの
・申請書(国土交通用HPよりダウンロードできます)
・車検証
・戸籍謄本(死亡の事実と相続人全員が確認できるもの)
・遺産分割協議書が
・印鑑証明
・車庫証明(管轄する警察署にて取得)
・自動車税自動車取得税申告書
・認印
軽自動車の場合は、通常の名義変更や廃車と同様の方法で処理可能ですので、戸籍や印鑑証明などは不要です。

なお、相続せずに廃車・売却をする場合でも、基本的には所有者変更手続きをして、いったん故人から引き継ぐ必要があります。

また、ローンが残っている場合は、所有者変更ではなく、使用者変更手続きをすることになりますのでご注意ください。
(もちろんローンの引継ぎもしなければなりません。借金も相続財産になりますので・・・)

 

 

 

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