Withコロナの税務調査
当分の間は、納税者の同意がなければ税務調査は行われないようです。
●令和2年7月~令和3年6月における当面の調査方針
①納税者の個々の事情を十分に考慮。
②納税者の明確な同意があれば調査を実施。
③企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と相談し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整。
(調査対応のためだけの出社は求めない)
④所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応。
なお、感染者数には地域差がありますが、この方針は地域差はなく、調査を実施するに当たっての前提となるようです。
(調査の打診が来たら1年間待ってもらいましょう。調査官にも家族がいます。感染したい人などいません・・)