生命保険の死亡保険金
故人が契約をしていた生命保険の死亡保険金は、受取人が単独で行える相続手続きです。
1.期限
死亡した日から3年以内
2.申請先
契約していた生命保険会社
3.準備するもの
・保険金、給付金請求書
・受取人の本人確認書類
・被保険者である故人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・死亡診断書
※生命保険会社によっては、これら以外の書類の提出を求められる場合もあります。
受取人が指定されている死亡保険金は、一般的な相続手続きと異なり、他の相続人の合意を得なくても単独で手続きを行うことができます。
これは、相続が発生する前から「もらう人が決まっている」ので、相続人間の話し合いの対象にはならないためです。
(しかし、相続税の計算対象にはなります。みなし相続財産という名目で)
なお、故人が契約者でも「被保険者が故人でない生命保険」は、相続人全員の共有財産として、遺産分割協議の対象になりますのでご注意ください。
(保険金は払われませんが、解約したらお金が戻ってきますし、もらう人も決まっていません。よって、相続人間で話し合う必要があるのです・・・)