建築中の家屋の相続税評価

マイホームやアパートの建築中に相続が発生した場合、家屋の相続税は費用原価の70%相当額で評価します。

 

(建築中の家屋の評価)

91 課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。(昭41直資3-19改正)

50%

 

この場合の費用原価とは、相続開始日までに支払った建築代金をその時点の時価に換算した金額となります。
例)
・相続開始日までに支払った建築代金:2,000万
・工事の進行度合い:60%
⇒費用原価:2,000万×60%=1200万円
∴建築中の家屋の評価額は1,200万円×70%=840万円になります。

なお、支払った建築代金2,000万円と費用原価1,200万円の差額800万円ですが、前渡金として相続財産に加算しますのでご注意ください。
(ということは、支払った建築代金以上に工事が進みますと、未払金として相続財産から控除することもあるわけです・・・)