消費税の課税選択の変更の特例
コロナで売上が減少した事業者は、その事業年度中でも消費税の課税事業者を選択したりやめることができるようになります。
①対象となる事業者
コロナの影響により、令和2年2月1日~令和3年1月31日までの任意の1か月以上の期間の収入(※)が、前年比で概ね50%以上減少している事業者。
※ 各種給付金や減免・猶予した賃料等は含めません。
②特例の内容
税務署長の承認を受けることで、①以後については、事業年度開始後(※)であっても、課税事業者を選択する又はやめることができる。
※ 平時では課税選択をしたい事業年度前に届け出をしないと、変更はできませんでした。
③事例
・免税事業者であったが、テレワークなどの設備投資をするため、課税事業者を選択して消費税の還付を受ける。
・課税事業者を選択していたが、売上減少により設備投資ができなくなったため、課税事業者をやめて免税事業者となる。
※ 消費税は預かった消費税(売上)から支払った消費税(経費)を差し引いた差額を国に納めるのが原則です。
(つまり払った消費税の方が大きければ、消費税は戻ってくるのです)
なお、課税選択の変更だけでなく、簡易課税選択の変更もその事業年度開始後の届け出でできるようになります。
(コロナで苦しんでる事業者の皆様、せっかくお国が設けてくれた徳政です。消費税、戻してもらってください・・・)
この制度の詳細は次をクリックしてご確認ください。
国税庁/消費税の課税選択の変更に係る特例について