亡くなった人のカードローン
被相続人のカードローンを見つけたら、まずはローンの金額を確認しましょう。
1.期限
死亡後すみやかに
2.申請先
ローン会社
3.準備するもの
①ローン会社のカード
②被相続人との関係の分かる相続人の戸籍謄本
③被相続人の死亡が分かる被相続人の戸籍謄本
財産だけではなく借金も相続人に相続されます。
もし被相続人の遺品にカードローンの利用明細や督促状などがありましたら、それらに記載されている問い合わせ先に「本人が死亡したこと」を伝え、相続人は相続手続きを始めなければなりません。
ただし、相続が発生してから3か月以内であれば、相続人はその相続を放棄することができます。
よって、まずはローンの金額を把握し、ご自分が返済できる金額か確認する必要があります。
(最初に「支払う」と言ってしまうと、その後に放棄できなくなることもありますので)
※ちなみに相続人が高齢な場合は、預金残高と相殺後のカードローンを免除してくれる金融機関もあります。
(江戸時代から続く某メガバンク、意外と血も涙もあったりするのです)