連帯保証人にはなってはいけません

友人や親族からの申し込みでも、連帯保証人には絶対になってはいけません

例)
Aは友人Bに頼まれ、Bの借金の保証人になった。
その後Bの返済が滞ったため、債権者はAに返済を求めてきた。
(Bは借金を返済するだけの財産を持っていることが明らか)
➡単なる保証人の場合:債権者はB→Aの順で回収しなければならない
➡連帯保証人の場合:債権者はA・Bどちらからでも回収できる

連帯保証人はたとえ借金をした張本人に財産があったとしても、債権者から請求されればどのような理由があろうと、その借金を肩代わりしなければなりません

よって、連帯保証人には絶対になってはならないのです。

どうしても断れないのであれば、差し上げてください、戻ってこなくても困らない程度の金額を。
(桐の箱にでも包んで)

※ちなみに借金返済にも時効がありまして、来年の4/1より時効が10年→5年に短縮されます。
(あくまでも返済の催促がなければのお話ですが・・・)