経営革新等支援機関

先日、経営革新等支援機関の認定通知書が届きました。

認定支援機関とは、次のような国の中小企業経営支援施策の実行を支援する個人や組織のことです。
①各種補助金の申請
②優遇金利での資金調達
③経営改善計画策定支援
④認定支援機関の関与による税制優遇

私がこの認定を取ったのは、④の税制優遇、なかでも事業承継税制を使うためです。
(この認定を受けていないと、この税制の入り口である「特例承継計画」をお国に出せないのです)

事業承継税制とは、同族会社の株式等を後継者に贈与・相続する場合、後継者に課される贈与税や相続税を猶予する制度です。

昨年、この事業承継税制が改正されまして、後継者に対する課税が全額猶予されることになりました。
(残念ながら免除ではなく猶予なのですが、一定の要件のもとに事業を継続していけば、「猶予➡免除➡猶予」の順で無限にループします)

純資産が膨れ上がった会社で内部留保を減らさずに自社株対策をしようとすると、どうしても無理が生じてしまいます。
株価を下げるためだけのために別会社を作ったり、お金を借りたり、不動産を買ったり。
(果たして従業員の皆さんはどう感じるでしょう、そのような会社で真面目に働く気になるでしょうか?)

私は、大多数の経営者の皆さんは、経済合理性の伴わない無理な対策などお望みではないと思うのです。
(他に代替案がなかったので、仕方なく実施した方がほとんどかと。高額なコンサル料を支払って・・・)

今後はそのような無理な対策などしなくても、額に汗する真面目な会社であれば、高額な税負担なしで後継者への承継ができます。

丸信会計でもようやく自前で事業承継税制を使えるようになりましたので、ご興味のある方は是非一度ご相談ください。

※事業承継税制以外でも、他の優遇税制や低利融資・M&Aなど、私でも実行できる支援施策が結構ありそうです。
(取り敢えず「経営力向上計画」は出しときましょう。出しておいて損はありません)

 

クラウド会計

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