評価額の付いていない家屋の相続税評価

固定資産税評価額の付されていない家屋の相続税評価は、再建築価額から課税時期までの減価の額を控除して評価します。

 

(文化財建造物である家屋の評価)

89-2 文化財建造物である家屋の価額は、それが文化財建造物でないものとした場合の価額から、その価額に24-8((文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
なお、文化財建造物でないものとした場合の価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする。(平16課評2-7外追加、平20課評2-5外改正)

(1) 文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されている場合
その文化財建造物の固定資産税評価額を基として前項の定めにより評価した金額

(2) 文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されていない場合
その文化財建造物の再建築価額(課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の100分の70に相当する金額

(注) 「経過年数に応ずる減価の額」は、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その文化財建造物の残存年数(建築の時から朽廃の時までの期間に相当する年数)のうちに占める経過年数(建築の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。))の割合を乗じて計算することに留意する。

 

固定資産税評価額の付されていない家屋の評価方法は、財産評価基本通達にその定めがありません

そこで、近隣に似たような家屋があればその家屋の評価額を基にして評価するのですが、そのような家屋を探すのは非常に困難です。
(まず無理です。建築士の資格を持っているわけでもありませんし)

よって、実際には次のように評価するのが一般的です。
{再建築価額ー(再建築価額×0.9×償却率×経過年数)}×0.7

なお役所に申請して固定資産税評価額を付けてもらった場合は、その価額で評価することになります。
(その場合、今まで納めていなかった固定資産税は・・・)