被相続人の高額介護サービス費

高額介護サービス費の申請は、本人の死亡後でも請求することができます。

1.期限
申請書が届いてから診療月の翌月から2年を経過する日まで

2.申請先
住所地の市区町村役場の介護保険課

3.準備するもの
①高額介護サービス費の支給申請書
②被相続人の介護保険被保険者証
③振込口座(通帳など)
④被保険者と相続人との関係が分かる戸籍謄本等
⑤届出人の印鑑

高額介護サービス費とは、介護保険を利用して介護費用を支払った場合に、自己負担額(1~2割)が一定の自己負担額を超えた場合に、申請によりその超えた額が支給される制度です。

亡くなった方高額介護サービス費の支給対象になる場合でも、サービス利用月から2~3か月後申請のお知らせが送付されます。
申請の手続きをすると1~2か月後には高額介護サービス費が支給されます)

なお、診療月の翌月から2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
(ちなみに相続税の課税財産にもなりますので、漏れることのないよう・・・)