高額療養費
高額療養費の申請は、本人の死亡後でも請求することができます。
1.期限
申請書が届いてから診療月の翌月から2年を経過するまで
2.申請先
国民健康保険の場合は住所地の市区町村役場、その他は加入の健康保険組合
3.準備するもの
①高額療養費支給申請書兼請求書
②故人との関係を証明できる戸籍謄本
③病院に支払った領収書
④振込口座(通帳など)
⑤届出人の認印
※市区町村又は健康保険組合によって異なることがあります。
高額療養費とは、国民健康保険や社会保険などの加入者が病院や薬局に支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。
この制度は故人にも適用されますので、被相続人が自己負担した医療費が高額だった場合には、忘れずに申請してみてください。
(ただし、保険の適用されない治療費や入院中の食費などは対象になりません・・・)