国外財産の相続税評価

国外財産の評価も、原則としては財産評価基本通達で行います。

(国外財産の評価)

5-2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。 なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準 じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。(平12課評2-4外追加)
(注)  この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

財産評価基本通達は、全国一律に相続財産を評価できるよう、国が定めた統一ルールです。
しかし、海外のコンドミニアムなど、このルールでは評価できないケースも結構あります。
(ハワイや香港にまで路線価とか付いてませんし・・・)

よって、実際には現地の不動産業者による査定価額や売買実例価額で評価することになります。
(国内の業者さんが取り扱っているものでないと、これらの価格を調べるのは結構大変なんです。書類、英語ですし・・・)

 

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