名義預金と贈与

生前に贈与を受けていたはずの預貯金が、税務調査で被相続人の相続財産とみなされる場合があります。

例)
誰の名義  :相続人名義の預金通帳
誰の原資  :被相続人の給与や不動産収入より蓄積
誰が管理  :被相続人が通帳と銀行印を保管
誰が運用支配:被相続人が入出金など銀行手続き
➡被相続人の相続財産になります

形式的には相続人名義の預貯金でも、もともと預入した原資や管理の状況などから、相続人の名義を借りて所有している「名義預金」であり、実質的には被相続人の相続財産として申告しなければなりません。

名義預金とみなされないためには、相続人への贈与が成立していなければなりませんので、「管理」と「運用支配」を相続人が行う必要があります。
ただし贈与が成立しても、相続開始前の3年分は相続財産に加算されます・・・
(基礎控除の110万円を超える場合には贈与税申告もお忘れなく)