車両等の評価

車などの動産は、その動産に精通する業者の意見を基にして評価します。

(一般動産の評価)

129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

(償却費の額の計算)

130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。

(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。

 

よって、車やバイクを評価する場合、中古業者の査定などによる金額によって評価します。

また、家庭用の動産で5万円以下のものについては、まとめて1世帯ごとに評価しますのでご注意ください。
(その昔、先輩より「家財の火災保険金×〇%でやっとけ」とのご指導を頂戴したことなど思い出します・・・)

 

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