死亡届の提出

親族や同居人などが死亡した場合には、「死亡届」を提出します。

1.期限
死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)

2.提出先
故人の死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場

3.準備するもの
①死亡診断書(病院から入手。左側半分に死亡届がついています)
②届出人の印鑑

死亡届が受理されないと火葬許可証が出ませんので、葬儀を行うためにはなるべく早い届出が必要です。
また、葬儀社による代理届出もできることから、大抵は葬儀社が手続きを行っています。
なお、手数料はかかりません
(相続税の申告書にも添付しますので、紛失しないようにご注意ください)

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