外貨預金の相続税評価

外貨の預貯金などは、「TTB(対顧客電信買相場)」にて円換算して評価します。

(邦貨換算)

4-3 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。
なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外改正)

(注)  外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。

相続開始日に複数の相場がある場合には最終の為替相場、相場がない場合には最も近い日の為替相場で換算します。
また、外貨建ての債務は、「TTS(対顧客電信売相場)」にて円換算して評価しますのでご注意ください。