子供のいない夫婦は遺言書を・・・

子供がいないご夫婦の場合相続が発生すると祖父や親(第2順位)又は兄弟姉妹やその子(第3順位)が相続人となるため、遺言書の作成をお勧めします。

例)
家族構成:夫と妻(夫婦の間に子供はいない)
夫の親族:兄と妹(父と母は亡くなっている)
➡夫の相続人は妻・兄・妹の3名になる。

遺言書があれば、相続人間で協議をしなくても、相続財産の分割先が確定します。
特に兄弟姉妹が相続人になると、相続人の数が多くなったり、相続人菅の人間関係も希薄になったりするため、分割協議が暗礁に乗り上げることが多いのです・・・