中小受託取引適正化法(旧:下請法)が改正されます(令和8年1月施行予定)
長引くコスト上昇に対して「価格転嫁が進まない」ことが社会問題となってきました。
今回の改正は、中小企業が不利な条件を一方的に受け入れざるを得ない状況を見直し、交渉ができる正常な取引関係を取り戻すことが目的です。
主な改正ポイント
| 内容 | 説明 | 影響 |
|---|---|---|
| ① 価格据置きの一方的決定が禁止 | 発注側が協議に応じない、説明せずに価格を決定する行為を禁止 | 値上げ交渉が「権利」として認められる |
| ② 手形払いが原則禁止 | 手形や、実質的に現金化が遅れる支払手段を禁止 | 中小企業の資金繰り改善へ |
| ③ 運送業者との取引も対象に追加 | 荷待ち・荷役の無償強要など物流現場の不利を改善 | 物流業界の取引適正化 |
| ④ 適用基準に「従業員数」を追加 | 従業員300人(役務は100人)以下なら中小側として保護対象へ | 資本金だけでは対象外にできない |
| ⑤ 行政の取締り体制が強化 | 公取委+中小企業庁+業界省庁が連携して監督 | 業種ごとの実態に踏み込んだ指導が可能へ |
| ⑥振込手数料は発注側負担が原則 | 受注側に*支払手数料を押し付けることを禁止(減額に該当) | 手数料の負担しわ寄せを防止 |
なぜ振込手数料が「発注側負担」になるのか?
振込手数料は、代金の支払に必要な費用です。
これを下請側に負担させることは、法律上「代金の減額」に該当し、禁止行為とされています。
つまり、
振込手数料(振込手数料・送金手数料)は、発注企業が負担するのが原則です。
「振込んであげるんだから手数料はそっちで払って」
→ 今後は 違法となる可能性が高い 取引になります。
企業が今すぐ確認すべきチェックリスト
| チェック項目 | 状況 |
|---|---|
| 単価交渉の記録や根拠を残しているか | ✅ / ❌ |
| 発注書・見積書の形式が法に沿っているか | ✅ / ❌ |
| 支払サイトは長くなっていないか | ✅ / ❌ |
| 振込手数料を受注側に負担させていないか | ✅ / ❌ |
手数料の負担先は特に要チェックです。
まとめ
今回の法改正は、中小企業の利益確保と賃上げ原資の確保を目的としたものです。
価格転嫁、支払条件、手数料負担など、「当たり前にされてきたこと」を見直すタイミングに来ています。

