💡【重要!】2025年(令和7年)末調整、ここが変わる!知っておきたい税制改正のポイント3選
今年(令和7年)の年末調整では、所得税の改正により「控除額」「申告書」「住宅ローン控除方式」に関して大きな変更があります。
特に、給与計算・扶養判定・年末調整事務に直接影響する3つの改正点を中心に押さえておきましょう。
① 基礎控除・給与所得控除の見直し
(目的:高所得者への課税強化と低所得者への配慮)
● 基礎控除の改正
- これまで一律48万円だった控除額が、所得に応じて段階的に変動する仕組みに。
- 合計所得金額が低い人ほど控除額が増え、高所得者は減少。
- 控除額は 最大95万円(低所得者)〜最低58万円(高所得者)。
- この改正に合わせて、令和8年分以後の源泉徴収税額表が改定。
● 給与所得控除の改正
- 最低保障額が55万円 → 65万円へ引き上げ。
- これにより、給与収入が少ない人の手取りが増える一方で、
所得要件に基づく扶養親族判定の基準も変更されます。
● 扶養控除・配偶者控除の所得要件引き上げ
- 「給与収入103万円以下」が「123万円以下」に。
- 勤労学生の所得要件も75万円 → 85万円に緩和。
- 結果として、従来よりも扶養に入れる範囲が広がる傾向に。
② 新設「特定親族特別控除」
(目的:大学生などの軽度アルバイト収入に対応)
● 対象
- 所得者と生計を一にする 19歳以上23歳未満の親族(特定親族)
※配偶者・専従者は除く
● 控除内容
- 合計所得金額が 58万円超〜123万円以下 の場合、
所得に応じて 3万〜63万円 を控除。 - 従来の制度では48万円超で扶養から外れていた層も救済。
- 扶養控除(63万円)と併用不可。該当する場合はどちらか一方を適用。
● 手続き
- 新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要。
- この申告書は、基礎控除・配偶者控除等申告書と兼用様式となる見込み。
③ 住宅ローン控除に「調書方式」導入
(事務効率化・ペーパーレス化)
● 新方式の概要
- 金融機関が税務署に年末残高を報告し、
国税庁が本人に「年末残高情報」を交付する仕組み。 - 対応金融機関で「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した人が対象。
● メリット
- 従来必要だった「年末残高等証明書」の添付が不要。
- 電子交付:11月中旬、書面交付:11月下旬頃予定。
● 注意点
- 利用するには事前申請が必要。
- 令和7年分の年末調整から適用開始。
④ 実務対応での注意点(令和7年12月以降)
- 改正後の内容を反映した各種申告書の提出・確認
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 特定親族特別控除申告書 - 新しい「年末調整計算表」や「源泉徴収票」様式を使用
- 特定親族特別控除を受ける場合、源泉徴収簿の余白記載など対応が必要。
⑤ 国税庁からの注意喚起
- 改正の施行日は 令和7年12月1日。
- 通勤手当の非課税限度額なども改正される可能性があるため、
年末調整前には国税庁サイトの最新情報を確認。
→ 年末調整がよくわかるページ
✅ まとめ
改正項目 | 内容 | 実務影響 |
---|---|---|
基礎控除・給与所得控除 | 控除額が段階化・最低保障額引上げ | 税額表改正、扶養範囲拡大 |
特定親族特別控除 | 19〜23歳の学生アルバイト層に新控除 | 新申告書が必要 |
住宅ローン控除(調書方式) | 金融機関情報を自動反映 | 証明書添付不要、事前申請要 |