💡【重要!】2025年(令和7年)末調整、ここが変わる!知っておきたい税制改正のポイント3選

今年(令和7年)の年末調整では、所得税の改正により「控除額」「申告書」「住宅ローン控除方式」に関して大きな変更があります。
特に、給与計算・扶養判定・年末調整事務に直接影響する3つの改正点を中心に押さえておきましょう。


① 基礎控除・給与所得控除の見直し

(目的:高所得者への課税強化と低所得者への配慮)

● 基礎控除の改正

  • これまで一律48万円だった控除額が、所得に応じて段階的に変動する仕組みに。
  • 合計所得金額が低い人ほど控除額が増え、高所得者は減少。
  • 控除額は 最大95万円(低所得者)〜最低58万円(高所得者)
  • この改正に合わせて、令和8年分以後の源泉徴収税額表が改定。

● 給与所得控除の改正

  • 最低保障額が55万円 → 65万円へ引き上げ。
  • これにより、給与収入が少ない人の手取りが増える一方で、
    所得要件に基づく扶養親族判定の基準も変更されます。

● 扶養控除・配偶者控除の所得要件引き上げ

  • 「給与収入103万円以下」が「123万円以下」に。
  • 勤労学生の所得要件も75万円 → 85万円に緩和。
  • 結果として、従来よりも扶養に入れる範囲が広がる傾向に。

② 新設「特定親族特別控除」

(目的:大学生などの軽度アルバイト収入に対応)

● 対象

  • 所得者と生計を一にする 19歳以上23歳未満の親族(特定親族)
    ※配偶者・専従者は除く

● 控除内容

  • 合計所得金額が 58万円超〜123万円以下 の場合、
    所得に応じて 3万〜63万円 を控除。
  • 従来の制度では48万円超で扶養から外れていた層も救済。
  • 扶養控除(63万円)と併用不可。該当する場合はどちらか一方を適用。

● 手続き

  • 新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要。
  • この申告書は、基礎控除・配偶者控除等申告書と兼用様式となる見込み。

③ 住宅ローン控除に「調書方式」導入

(事務効率化・ペーパーレス化)

● 新方式の概要

  • 金融機関が税務署に年末残高を報告し、
    国税庁が本人に「年末残高情報」を交付する仕組み。
  • 対応金融機関で「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した人が対象。

● メリット

  • 従来必要だった「年末残高等証明書」の添付が不要
  • 電子交付:11月中旬、書面交付:11月下旬頃予定。

● 注意点

  • 利用するには事前申請が必要。
  • 令和7年分の年末調整から適用開始。

④ 実務対応での注意点(令和7年12月以降)

  1. 改正後の内容を反映した各種申告書の提出・確認
     - 扶養控除等(異動)申告書
     - 基礎控除申告書
     - 配偶者控除等申告書
     - 特定親族特別控除申告書
  2. 新しい「年末調整計算表」や「源泉徴収票」様式を使用
  3. 特定親族特別控除を受ける場合、源泉徴収簿の余白記載など対応が必要。

⑤ 国税庁からの注意喚起

  • 改正の施行日は 令和7年12月1日
  • 通勤手当の非課税限度額なども改正される可能性があるため、
     年末調整前には国税庁サイトの最新情報を確認
    年末調整がよくわかるページ

✅ まとめ

改正項目内容実務影響
基礎控除・給与所得控除控除額が段階化・最低保障額引上げ税額表改正、扶養範囲拡大
特定親族特別控除19〜23歳の学生アルバイト層に新控除新申告書が必要
住宅ローン控除(調書方式)金融機関情報を自動反映証明書添付不要、事前申請要