公益法人等への寄附と「譲渡所得の非課税特例」について

土地や株式などを法人に寄附すると、通常は「時価で譲渡した」とみなされ、その値上がり益に所得税が課税されます。しかし、公益法人等に対する一定の寄附については、国税庁長官の「非課税承認」を受けることで譲渡所得が非課税になる特例があります。


特例の種類は2つ

  1. 一般特例
     - 対象:公益法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など
     - 要件:
      - 寄附が公益に著しく寄与すること
      - 寄附財産が2年以内に公益目的に使われること
      - 寄附によって不当に税負担が軽減されないこと
  2. 承認特例
     - 対象:上記に加え、国立大学法人など一部の法人
     - 要件:
      - 寄附者が法人の役員や社員などの関係者でないこと
      - 寄附財産が定款に基づいて適切に管理されること(基金等への組入れ)
      - 所定の議事録や証明書の提出

また、承認特例には「自動承認」の仕組みがあり、一定の期間内に不承認の通知がなければ承認されたものとみなされます。

手続の流れ

  • 寄附後、原則4か月以内に所轄税務署へ「承認申請書」を提出
  • 所定の添付書類(議事録、誓約書など)も必要
  • 承認後も、実際に財産が公益目的に使われたことを証明する書類を3か月以内に提出
  • 要件を満たさない場合は、非課税承認が取り消されることもあります

寄附によって税負担の軽減を受けるには、法人の選定や手続に細心の注意が必要です。寄附を検討している方は、必ず税理士に相談のうえ、適切な手続きを行いましょう。

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