マンション相続税評価の新基準:区分所有補正率
マンションの相続税評価が「区分所有補正率」により市場価格の6割相当に引き上げられました。
令和6年1月1日以降、相続や贈与で取得したマンションの相続税評価が変更されました。
「一室の区分所有権等」に関して、区分所有権および敷地利用権の価額に「区分所有補正率」を適用し、評価額を市場価格(理論値)の6割相当まで引き上げる仕組みです。
主なポイント:
- 対象となる建物
- 区分登記された建物で居住用専有部分を持つもの。
- 二世帯住宅は対象外。ただし賃貸部分がある場合は適用されることもあります。
- 2階建以下の建物は対象外。
- 3階建以上の特例
- 区分登記された3階建以上の建物で、専有部分がすべて区分所有者や親族以外に利用されている場合は「区分所有補正率」の適用対象となる可能性があります。
- 評価額の引き上げは、市場価格と評価額が一定以上乖離している場合(評価水準0.6未満)に限られます。
- その他の特例
- 「区分所有補正率」を適用しても、貸家の評価や小規模宅地特例を利用可能です。
この制度は市場価格との乖離を是正する一方で、相続税負担が増加する可能性があり、影響を受ける所有者にとって慎重な対応が求められると思います。