相続登記義務化とその影響

令和6年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく未申請の場合、過料が科される可能性があるため注意が必要です。

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合、相続人には3年以内に相続登記を申請する義務が課されます。

この義務は施行日前に始まった相続も対象となり、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。正当な理由としては、多数の相続人が関与する場合や、遺産の争い、経済的困窮などが挙げられます。

登記官は義務違反を把握した場合、まずは申請の催告を行い、応じない場合のみ過料を通知します。

また、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が導入され、不動産の一覧把握が容易になる予定です。

税理士もこの制度変更に注意が必要です。

相続登記の義務化は、所有者不明土地の増加を防ぐ有効な手段ですが、相続人にとっては手続き負担が増大するため、周知徹底と支援体制の整備が重要です。