交際費の飲食費基準の引き上げ

飲食費の損金算入基準が1万円に引き上げられ、企業の交際費負担が軽減されました。

令和6年度の改正により、交際費等から除外される飲食費の金額基準が1人当たり5,000円から1万円に引き上げられました。この改正は令和6年4月1日以後の支出に適用され、飲食費の支出とは「飲食の行為があったとき」を指します。

法人が支出する交際費等は、原則損金不算入ですが、次の場合には損金算入が認められます。

  1. 1人当たり1万円以下の飲食費
  2. 資本金100億円以下の法人が支出する接待飲食費の50%以内
  3. 資本金1億円以下の中小企業が支出する年800万円以内の交際費等

さらに、交際費課税における「飲食費支出」は、現金主義ではなく発生主義に基づき、「飲食行為があったとき」に支出されたものと認識されます。例えば、3月に接待でクレジットカード支払いがあり、引き落としが4月となる場合、3月の行為に基づき5,000円基準を適用します。飲食費の1万円基準も、参加人数等の記録保存が適用要件です。

令和6年度の改正で交際費の損金算入範囲が広がり、特に飲食費の金額基準が5,000円から1万円に引き上げられたことは、企業にとって経費管理がしやすくなる一方、適用条件の記録要件など事務作業も必要です。全体として、企業の交際費負担が軽減されるメリットはあるものの、管理面での手間が増えるため、実務上の効率性には一長一短があると考えられます。