国民年金の未支給分は相続税の対象?
国民年金の未支給分は、遺族の固有の請求権として相続税の対象外ですが、受け取った国民の一時得になります。
老齢基礎年金(国民年金)の権利者が亡くなった際、その未支給分の年金を請求できる権利(未支給年金請求権)は、相続税の金銭対象にはなりません。
これは、未支給のため年金が亡くなった権利として相続されるのではなく、遺族が自らの権利として請求するものであるためです(最高裁判決に基づく)。
また、未支給年金は法律上、定期金ではなく一時金として扱われるため、「みなし相続財産」にも該当しません。
ただし、本人が実際に受け取った未支給年金は、その本人本人の一時的に得られる税金の金銭の対象となります。