確定申告期限後に間違いに気づいた場合の訂正方法
確定申告の内容に計算間違いなどがあった場合、次の方法で訂正できます。
①税金を払いすぎていた場合・還付額が少なくすぎた
- 「更正の請求書」を提出し、税務署が内容を確認の上、正当と認められたら税金の還付や純損失額の増加が行われます
- 最終的な税額・純損失額に影響がない場合は、更正の請求はできません。
- 提出期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。
②税金を少なく払いすぎた場合・還付額が多すぎた場合
- 「修正申告書」を提出して訂正します。
- 修正申告により納める税金は、修正申告書を提出した日が納期限となります。
- 延滞税や加算税も支払う必要があります。
過少申告加算税について
- 税務調査の事前通知前に修正申告した場合は、加算税はかかりません。
- 調査の事前通知の後に修正申告した場合、新たに支払う税金の5%(定額を超える部分は10%)の加算税がかかります。
- 税務調査後に修正申告をした場合や更正を受けた場合、新たに支払う税金の10%(定額を超える部分は15%)の加算税がかかります。
- 帳簿不提示や一定の売上過少記載がある場合、さらに5%または10%の加算があります。
- 期限後申告の場合、無申告の加算税がかかる場合があります。
作成方法
- 国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に修正正の請求書・修正申告書を作成できます(電子申告または郵送可能)
提出先
● 所轄の税務署
申告後に間違いに気づいた場合は、税金を納めすぎたときは「更正の請求」、足りなかったときは「修正申告」で訂正します。