夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大2,000万円まで控除(配偶者控除)が受けられる特例です。贈与税の申告が必要です。
適用要件
- 婚姻期間が20年以上であること。
- 贈与された財産が居住用不動産またはその取得資金であること。
- 贈与の翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること。
- (同じ配偶者からの贈与については)一生に一度のみ適用される。
対象となる不動産
- 国内の居住用家屋またはその敷地(借地権を含む)
- 家屋と敷地は別々の贈与でも適用可能
敷地のみの贈与が適用される条件
- 夫または妻が居住用家屋を所有している
- 同居する親族が居住用家屋を所有している
具体例
- 妻が家屋を所有し、夫が敷地を所有 → 夫から妻へ敷地の贈与
- 夫婦と子が同居し、子が家屋を所有、夫が敷地を所有 → 夫から妻へ敷地の贈与
- 敷地の一部の贈与も適用可能
- 借地権付きの家屋で、贈与された金銭で地主から土地を購入 → 適用可能
手続き
- 申告先:所轄税務署
- 必要書類:
- 戸籍謄本・抄本
- 戸籍附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- (不動産の場合)評価明細書
※オンラインで登記事項証明書の請求が可能。
配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦が安心して住まいを確保できるように設けられた税制優遇措置です。居住用不動産やその取得資金の贈与に対し、最大2,000万円の贈与税控除が適用されるため、老後の住環境の安定に寄与するといえます。ただし、(原則的に)一生に一度しか適用されないため、慎重な活用が求められます。