ものを売ったら税金がかかる?譲渡所得のしくみ
譲渡所得とは、資産を売却・交換などで得た所得で、一部は課税対象外や他の所得区分になる場合もあります。
譲渡所得とは
1. 譲渡所得の概要
譲渡所得とは、資産を譲渡(売却や交換など)することで得られる所得を指します。
2. 譲渡所得の対象資産
対象となる資産には、土地、建物、株式、金地金、宝石、書画、骨とう品、ゴルフ会員権、特許権、著作権などが含まれます。ただし、貸付金や売掛金などの金銭債権は対象外です。
3. 譲渡の定義
売買以外にも、交換、競売、公売、財産分与、現物出資なども「譲渡」に含まれます。また、法人への贈与や1億円以上の有価証券を持つ人が国外転出する場合なども譲渡とみなされます。
4. 課税されない譲渡所得
以下の譲渡所得は課税対象外です。
- 生活用動産(家具・衣服など)の譲渡
- 強制換価手続(競売など)による所得
- 国・自治体・公益法人への寄付による所得
- 重要文化財の譲渡
- 相続税の物納
- 一定の債務処理計画に基づく資産贈与
5. 譲渡所得ではなく他の所得とされるもの
- 事業所得:棚卸資産(商品・原材料)の譲渡
- 雑所得:不動産所得者が業務関連資産を売却した場合
- 山林所得:山林の伐採・譲渡
6. 譲渡所得の計算方法と課税
譲渡所得は、分離課税または総合課税の対象になります。
- 分離課税:土地・建物、株式など
- 総合課税:ゴルフ会員権やその他の資産
以上が譲渡所得の概要です。
譲渡所得は、「持っているものを売ったり交換したりして得たお金」のことです。たとえば、土地や建物、株、宝石などを売ったときに利益が出ると、それが譲渡所得になります。ただし、家の家具や服など、普通の生活に必要なものを売っても税金はかかりません。売るものの種類や売り方によって、税金がかかるかどうかが決まるのがポイントです!