医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となるのは「治療や診療、介護に直接必要な費用」で、予防や健康増進目的の費用は除外されます。
医療費控除の対象となる医療費の概要
- 診療や治療費
医師や歯科医師による診療や治療の費用。ただし、健康診断や謝礼金は含まれません。 - 治療に必要な医薬品の購入費
風邪薬など治療用医薬品は対象ですが、ビタミン剤など予防目的のものは対象外です。 - 病院や施設の利用費
入院費や介護施設の利用費など、直接的な医療目的の費用。 - 施術の費用
あん摩、はり、きゅう、柔道整復の施術費。ただし、リラクゼーション目的は除外。 - 療養の世話の費用
保健師や看護師による療養介助費。ただし、心付けや家族への支払いは対象外。 - 出産に関連する費用
助産師による分娩介助費用。 - 介護関連の特定行為費用
介護福祉士による喀痰吸引や経管栄養の対価。 - 介護保険での自己負担費用
一定の施設や居宅サービスの自己負担額。 - 診療のための付随費用
通院交通費(公共交通機関のみ対象)、医療器具の購入費など。 - 骨髄移植や臓器移植の費用
患者負担金。 - 特定保健指導の自己負担費用
一定の基準を満たす高齢者の特定保健指導費用。
補足
- セルフメディケーション税制:健康診査や予防接種を実施している場合に、特定一般用医薬品の購入費が控除対象になる特例(2017年~2026年まで)。
- 対象外項目:タクシー代や自家用車のガソリン代、予防目的の費用、家族への謝礼金など。
原則として タクシー代は医療費控除に含まれません。ただし、例外として 公共交通機関を利用できない場合(例えば、緊急性が高い場合や身体的な理由で他の手段が使えない場合)に限り、タクシー代も医療費控除の対象となることがあります。医療費控除の対象かどうかは状況次第なので、領収書を保管し、必要に応じて税理士に確認するのがおすすめです。
根拠法令
所得税法第73条など。