医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となるのは「治療や診療、介護に直接必要な費用」で、予防や健康増進目的の費用は除外されます。

医療費控除の対象となる医療費の概要

  1. 診療や治療費
    医師や歯科医師による診療や治療の費用。ただし、健康診断や謝礼金は含まれません。
  2. 治療に必要な医薬品の購入費
    風邪薬など治療用医薬品は対象ですが、ビタミン剤など予防目的のものは対象外です。
  3. 病院や施設の利用費
    入院費や介護施設の利用費など、直接的な医療目的の費用。
  4. 施術の費用
    あん摩、はり、きゅう、柔道整復の施術費。ただし、リラクゼーション目的は除外。
  5. 療養の世話の費用
    保健師や看護師による療養介助費。ただし、心付けや家族への支払いは対象外。
  6. 出産に関連する費用
    助産師による分娩介助費用。
  7. 介護関連の特定行為費用
    介護福祉士による喀痰吸引や経管栄養の対価。
  8. 介護保険での自己負担費用
    一定の施設や居宅サービスの自己負担額。
  9. 診療のための付随費用
    通院交通費(公共交通機関のみ対象)、医療器具の購入費など。
  10. 骨髄移植や臓器移植の費用
    患者負担金。
  11. 特定保健指導の自己負担費用
    一定の基準を満たす高齢者の特定保健指導費用。

補足

  • セルフメディケーション税制:健康診査や予防接種を実施している場合に、特定一般用医薬品の購入費が控除対象になる特例(2017年~2026年まで)。
  • 対象外項目:タクシー代や自家用車のガソリン代、予防目的の費用、家族への謝礼金など。


    原則として タクシー代は医療費控除に含まれません。ただし、例外として 公共交通機関を利用できない場合(例えば、緊急性が高い場合や身体的な理由で他の手段が使えない場合)に限り、タクシー代も医療費控除の対象となることがあります。医療費控除の対象かどうかは状況次第なので、領収書を保管し、必要に応じて税理士に確認するのがおすすめです。

根拠法令

所得税法第73条など。