広告ポスター外注報酬の源泉徴収と税率について
広告ポスター製作の外注報酬は、いずれも源泉徴収の対象です。
広告ポスターの製作に際し、コピーライター、イラストレーター、レタリングライターにそれぞれ外注し報酬を支払う場合、これらの報酬は以下の理由で源泉徴収の対象となります。
- コピーライター: 原稿料に該当するため。
- イラストレーター: 創作や意匠に基づくデザイン料に該当するため。
- レタリングライター: レタリングがデザイン料に該当するため
源泉徴収税率は支払い対象や金額によって異なりますが、以下が一般的な基準です(令和5年現在の情報を基にしています)。
●個人に対する原稿料やデザイン料
所得税 10.21%(復興特別所得税を含む)
関連法令: 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6、204-7
広告ポスター製作における外注報酬は、原稿料やデザイン料に該当し、源泉徴収税率10.21%(国内個人の場合)が適用されます。確定申告の際には、源泉徴収税額の引き忘れにご注意ください。