ローン控除の2,000万円所得基準
住宅借入金等特別控除は、合計所得金額が2,000万円以下の年にのみ適用されます。
住宅借入金等特別控除は、適用年のうち合計所得金額が2,000万円を超える年には受けられませんが、それ以外の年(2,000万円以下の年)には受けられます。
合計所得金額には、総所得金額や分離課税される利子・配当・譲渡所得などの金額が含まれます。ただし、以下は含まれません:
- 非課税所得
- 源泉分離課税の利子・配当所得(申告を選択しない場合)
- 源泉分離課税の割引債の償還差益など
また、免税所得は合計所得金額に含まれます。
このルールに基づき、各年ごとに2,000万円を超えるかどうかが判定されます。
住宅借入金等特別控除の適用条件を明確に把握し、毎年の所得金額に注意することが重要です。