ローン控除の2,000万円所得基準

住宅借入金等特別控除は、合計所得金額が2,000万円以下の年にのみ適用されます。

住宅借入金等特別控除は、適用年のうち合計所得金額が2,000万円を超える年には受けられませんが、それ以外の年(2,000万円以下の年)には受けられます。

合計所得金額には、総所得金額や分離課税される利子・配当・譲渡所得などの金額が含まれます。ただし、以下は含まれません:

  • 非課税所得
  • 源泉分離課税の利子・配当所得(申告を選択しない場合)
  • 源泉分離課税の割引債の償還差益など

また、免税所得は合計所得金額に含まれます。

このルールに基づき、各年ごとに2,000万円を超えるかどうかが判定されます。

住宅借入金等特別控除の適用条件を明確に把握し、毎年の所得金額に注意することが重要です。