所得税の確定申告を間違えたら?
申告内容の間違いは、税金の過不足に応じて「更正の請求」または「修正申告」で訂正します。
1. 納める税金が多過ぎた場合(更正の請求)
- 手続き方法: 更正の請求書を税務署に提出。
- 結果: 税務署が内容を検討し、納め過ぎた税金の還付や純損失額の増加が行われる。
- 注意点: 税額や純損失額に変動がない場合は更正の請求は不可。
- 提出期限: 原則、法定申告期限から5年以内。
2. 納める税金が少な過ぎた場合(修正申告)
- 手続き方法: 修正申告書を税務署に提出。
- 注意点:
- 早めに申告すれば過少申告加算税がかからない場合がある。
- 調査後の申告では加算税が増えることがある(税額に応じて5~15%)。
- 帳簿の不備や売上金額の記載不足がある場合、追加の加算税が課される可能性がある。
- 納付期限: 修正申告書提出日が納期限となる。
- 必要事項: 修正申告書と延滞税の納付。
手続き方法
- 作成ツール: 国税庁ホームページの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用可能。
- 提出方法: e-Taxまたは郵送で税務署に提出。
注意事項
- 令和4年12月31日以後の課税期間における修正申告書等の一部簡略化(例: 課税標準等の記載が不要)。
要点: 更正の請求と修正申告は、早期対応と適切な手続きが重要です。
申告内容の間違いは早期対応が重要です。適切な手続きによりペナルティを最小限に抑えましょう。