減価償却資産の償却開始時期
減価償却資産は、取得日ではなく事業供用日を基準とし、減価償却を開始します。
- 減価償却資産の償却開始日
機械装置などの減価償却資産は、取得日ではなく「事業の用に供した日(事業供用日)」から償却が開始されます。事業供用日は試運転を終え、本来の目的で使用を開始した日とされます。 - 取得日と事業供用日の違いに注意
取得日と事業供用日が月をまたぐ場合、取得日を誤って償却開始日とすると償却費が過大計上されるリスクがあるため、注意が必要です。 - 中小企業投資促進税制の適用要件
この税制では、資産の取得日だけでなく事業供用日が適用要件となっています。例えば、事業年度をまたいで供用する場合は、供用した年度に税制適用が認められます。 - 令和5年度改正の影響
中小企業投資促進税制では、令和5年度改正でコインランドリー業の一部機械が対象外となりましたが、改正後に取得した資産に適用されるため、改正前に取得した資産は旧制度が適用されます。
ポイント: 償却費や税制適用の際には、取得日と事業供用日の違いを正しく理解し、改正内容も考慮する必要があります。