代理寄附制度の活用
能登半島地震の義援金は、特定寄附金として税額控除が受けられ、代理寄附制度で被災地の負担軽減が図られています。
- 義援金の種類と控除対象
- 被災自治体や財務大臣が指定する公益団体へ支払う義援金は、特定寄附金(ふるさと納税)として控除対象になる。
- 控除の方法
- 確定申告が必要:翌年3月15日までに寄附金受領証を添付して申告。2,000円を超える金額が所得税・住民税から控除される。
- ワンストップ特例(給与所得者等):
- 対象は被災自治体への寄附のみ。
- 翌年1月10日までに特例申請書を提出すると、住民税が減額される。
- 代理寄附制度
- 被災自治体が事務作業を負担できない場合、他の自治体が代行。
- 代理自治体名で寄附金受領証が発行され、寄附金は被災地へ届けられる。
- 例:埼玉県川越市が石川県志賀町の代理を担当。
- 注意事項
- 財務大臣指定の公益団体への寄附はワンストップ特例の対象外。確定申告が必須。
- 令和6年中の寄附は翌年の確定申告で対応。