相続税申告書の改訂
相続税の申告書が改訂され、相続で取得した財産の明細をより明確に記載できるようになりました。
これまでの、相続税がかかる全ての財産の種類や所在場所、価額等の明細を記載していた第11表が、次のように分割されました。
第11表(財産の合計表)
➾付表1(土地・家屋用)
➾付表2(有価証券用)
➾付表3(現金・預貯金等用)
➾付表4(事業用財産・家庭用財産・その他の財産用))
このように分割されたことにより、相続で取得した財産の明細をより明確に記載できるようになり、財産の種類ごとに情報を整理しやすくなりました。
この改訂は令和6年に発生した相続や贈与から適用されますが、年内の申告に関しては、改訂前の第11表の使用も一時的に許可されています。