特定路線価

路線価が設定されていない道路に接する宅地は、税務署長への申出により特定路線価を設定することができます。

国税庁が公表する路線価等には、路線価が設定されていない道路が存在します。納税義務者の宅地が路線価地域内にあり、路線価の設定がない道路に接している場合、税務署長への申出によってその道路を路線とみなして特定路線価を設定できます。この特定路線価は、接続する路線の路線価を基に道路の状況を考慮して評価されます。

特定路線価の設定を求める場合は、「特定路線価設定申出書」を、特定路線価の評定を担当する税務署や納税地の所轄税務署に提出してください。