埋蔵文化財の評価と報告義務

埋蔵文化財包蔵地の評価方法が初めて示されました。

国税庁が発表した評価方法では、文化財がない場合の価額から発掘調査費用を控除して行います。
包蔵地は、埋蔵文化財を持つ土地を指し、周知のものと周知されていないものがあります。
また、埋蔵文化財の範囲は自治体により異なり、文化庁の通知では遺跡の対象が示されています。
なお、遺跡を発見した場合は、文化庁と自治体に速やかに報告することが推奨されています。