構築物の相続税評価
構築物の相続税評価は、亡くなった日時点での未償却残高の70%相当額で評価します。
(評価の方式)
97 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
構築物とは、土地に定着している建造物や工作物のことです。
亡くなった方の所有していたご自宅に立派な門扉や庭園設備がある場合や
アスファルト舗装の駐車場を賃貸していた場合などは、
相続財産漏れのないよう、ご注意ください。
(自家用プールも構築物です。わが国にはあまりないかとは思いますが・・・)