申告書の押印も不要に?
行政手続きのハンコが99%廃止になるようですが、税務申告等の手続も例外ではないようです。
・押印廃止が検討されている手続き
所得税申告、法人税申告、消費税申告、相続税申告、贈与税申告、各種届出書
・押印存続が検討されている手続き
遺産分割協議書、担保提供の承諾書
基本的には税務申告など、ほとんどの税務手続きは押印が不要になるようです。
(電子申告をする場合には、現行通り電子証明が必要になるようですが・・・)
しかし遺産分割協議書など、印鑑証明書を添付しなければならない手続きは、押印は存続の模様です。
なお、押印のない契約書等でも、原則的に契約の効力に影響は生じません。
詳細は「押印に関するQ&A/経済産業省HP」をご参照ください。