コロナ禍の期限延長
コロナの影響による申告や納付の期限延長ですが、当面は継続されるようです。
【コロナ禍の申告・納付期限延長の取扱い】
①やむを得ない理由がある場合は容認。
②やむを得ない理由がやんだ日≠緊急事態宣言の解除等、であり納税者ごとに異なる。
③申告が必要と思われる場合には、個別に連絡することもあるが、
無申告となる期限は設けない。
④延長が認められた場合、その後の調査でやむを得ない理由を確認することもあが、
証拠資料の準備までは求めない。
この「やむを得ない理由」には、感染拡大より外出を控えている場合なども認められるとのことです。
(もちろん実際に外出を控えていないと認められませんが・・・)
また、延長が認められた場合には、「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内に、
申告・納付をすることになります。
ただし、延長の申請をせず、申告書の余白に「コロナで延長」の文言を記載する場合、
その申告書の提出日が申告・納付期限となりますのでご注意ください。
なお詳細は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ/国税庁HP」
をご確認ください。