コロナ禍の納税猶予

コロナの影響で納税が厳しい事業者の方、1年間の納税猶予が認められます。

【納税猶予が認められる要件】
次の①②を満たすこと
コロナの影響で、令和2年2月1日以後における1か月以上の任意の期間において、
事業等の収入が前年同期比で20%以上減少していること。
一時に納税をすることが困難であること

【猶予期間】
・1年間

【手続き】
・納期限までに納税の猶予申請書と収入減少等の資料を、税務署に郵送またはe-Taxにて提出。

【対象期間】
・令和3年2月1日までに納期限が到来する国税

【対象税目】
・所得税、法人税、消費税などほぼ全ての税目
(印紙税や登録免許税は除く)

 

常時であれば、納税の猶予には担保と延滞税がセットでついてくるのですが、
今回のコロナ納税猶予ではこれらが全て免除、つまり無担保・無利子という、
国税としては異例尽くしの対応をしてくれております。
(それだけ今の状況が国としても未曾有、ということなのでしょうか・・・)

 

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