家財の相続税評価
家庭用財産の相続税評価は、5万円以下のものについては一括して評価します。
(評価単位)
128 動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。(平20課評2-5外改正)
家財は個数も多く、所有者を特定するのも困難なので、このようなおまとめ評価になるのでしょう。
(私見ですが、財産1億円以下の申告でしたら大体10~30万くらいですかね・・・)
ちなみに昭和の時代は、家屋の固定資産税評価額の3~4割で評価していたようです。
(興味のある方は、名古屋地裁の昭和61年7月21日判決をご参照ください)