抵当権の抹消登記
故人が債務を返済していた場合、不動産の抵当権は外すことができます。
1.期限
死亡後、すみやかに
2.申請先
法務局
3.準備するもの
・抵当権解除証書(金融機関から入手)
・抵当権設定当時の登記識別情報等
・金融機関の法人登記事項証明書
・司法書士への委任状(金融機関、相続人)
・登録免許税
故人がすでに借入金を返済している場合、団体信用生命保険により住宅ローンが完済される場合は、
相続人への所有権移転登記と一緒に抵当権抹消登記を行うことにより、
名義変更と同時に不動産登記簿に記載されていた抵当権が無くなることになります。
(特に相続後に不動産の売却を検討されている相続人さん、抵当権があると誰も買ってくれません)
なお、法務局への代理申請は、専門家である司法書士さんにお願いすることをお勧めします。
(ご自分でやろうとすると、何度も法務局からお呼び出しを受ける可能性大です。これを補正といいます・・・)