家賃支援給付金
コロナの影響で売上が減少した事業者の方、地代や家賃の負担を軽減する給付金が支給されます。
1.支給対象
次の①②③の要件をすべて満たす事業者
①中小企業(資本金10億円未満)
又は
個人事業者(フリーランスを含む)
※株式会社以外の「医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人」なども対象です。
②5~12月の売上高が
・1か月で、前年同月比50%以上減少していること。
又は
・連続する3か月で、前年同期比30%以上減少していること。
③事業のために使用する「土地や建物の賃料」を支払っていること。
2.給付額
①法人(月100万×6か月=600万円が限度)
月額賃料×2/3(※)×6か月分
※月額賃料のうち50万円を超える分は1/3
②個人(月50万×6か月=300万円が限度)
月額賃料×2/3(※)×6か月分
※月額賃料のうち37.5万円を超える分は1/3
3.申請時期
・開始日:未定
・終了日:令和3年1月15日
フリーランスの皆様、自宅開業でも申請できるとのことです。是非ご検討ください。
(ただし対象となる賃料は、「家賃×事業割合=経費算入額」。お間違いのないよう・・・)
※この制度の詳細は次をクリックしてご確認ください。
経済産業省/家賃支援給付金に関するお知らせ