従業員に支給する見舞金が非課税に!
従業員に支給するコロナ関連の見舞金ですが、非課税になる場合があります。
【コロナ禍で支給する見舞金が非課税になる場合】
①その見舞金が、心身または資産に加えられた損害につき支給されること
例)
・従業員やその家族がコロナに感染したため支給
・介護や医療など、緊急事態宣言の時でも事業の継続を求められた業種(※)の従業員で、感染リスクの高い業務に従事し、相当の負担が生じた者への支給
②その見舞金の支給額が、社会通念上相当であること
例) 一人当たり5万円
③その見舞金が、仕事の対価ではないこと
なお、緊急事態宣言解除から相当期間を経過してからの支給決定だと、「見舞金」と認められない場合がありますのでご注意ください。(経営者の皆様、是非一度ご検討ください・・・)
※緊急事態宣言の時でも事業の継続を求められた業種は次をクリックしてご確認ください。
令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定/(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者