テナント支援の賃料減額の特例措置

コロナの影響によるテナント支援のために賃料を減額した企業は、次の要件を満たせば、減額した賃料は寄付金課税(※)されません

【要件】
コロナの影響でテナントの収入が減少し、事業継続が困難(となる恐れが明らか)になること。
②賃料の減額がテナント支援を目的としたものであり、変更契約書や覚書などにより確認できること。
③賃料の減額が、テナントが通常の営業活動を再開するまでの間に行われること。
企業国や地方以外に寄付をしても、税金の計算をするときに全額経費にならないのです、常時であれば。

この取り扱いはテナント以外の居宅や駐車場でも同様ですので、一度ご検討いただければ幸いです・・・
(なお、消費税8%の経過措置が適用されているテナントは、減額後も8%が維持されるとのことです)

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国税庁/新型コロナウイルス感染症に関するFAQ